The 1951 Refugee Convention, along with its 1967 Protocol
- 「The 1951 Refugee Convention」は「1951年難民条約」を指します。
- 「along with its 1967 Protocol」は「1967年の議定書とともに」という意味で、1951年難民条約を補足する議定書を指しています。
- この部分は、国際難民法の基礎をなす二つの重要な文書を挙げています。
forms the cornerstone of international refugee law
- 「forms the cornerstone of ~」は「~の礎をなす」「~の基礎となる」という意味です。
- 「international refugee law」は「国際難民法」を指します。
- この部分は、1951年難民条約と1967年議定書が国際難民法の基礎であると述べています。
1951年難民条約と1967年議定書は、国際難民法の基礎をなしています。
It defines a refugee
- 「It」は、前の文で述べられた1951年難民条約と1967年議定書を指します。
- 「defines a refugee」は「難民を定義する」という意味です。
- この部分は、条約が難民の定義を提示していることを示しています。
as someone who is unable or unwilling to return to their country of origin
- 「as someone who ~」は「~な者として」という意味で、難民の定義を与えています。
- 「unable or unwilling to return to their country of origin」は「帰国できない、または帰国したがらない」という意味です。
- 帰国できない、またはしたがらないという点を難民の定義の中核に据えていることが分かります。
owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion
- 「owing to ~」は「~のために」「~によって」という意味です。
- 「a well-founded fear of being persecuted」は「迫害されるという十分な理由のある恐れ」を意味します。
- 「for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion」は「人種、宗教、国籍、特定の社会集団への所属、または政治的意見のために」という意味で、迫害の理由を列挙しています。
- この部分は、迫害の恐れが難民定義における重要な要素であることを示し、その具体的な理由を詳細に挙げています。
この条約は、人種、宗教、国籍、特定の社会集団への所属、または政治的意見を理由に迫害されるという十分な理由のある恐れのために、帰国できない、または帰国したがらない者を難民と定義しています。
This definition
- 「This definition」は、文脈によって変わるものの、この文脈では、おそらく難民の定義を指しています。
however
- 「however」は接続副詞で、前の文の内容と逆説的な関係を示します。この文の前に難民の定義に関する説明があったと推測できます。
is not without its complexities
- 「is not without its complexities」は直訳すると「その複雑性がないわけではない」となり、「複雑である」という意味です。否定の否定表現を用いて、より強調しています。
しかし、この定義は複雑さを伴わないわけではありません。
The concept of "well-founded fear"
- 「well-founded fear」は「十分な理由のある恐怖」を意味し、難民認定の重要な要素です。
requires a subjective assessment of the individual's situation
- 「requires」は「必要とする」という意味です。個人の状況に対する主観的な評価が必要とされます。
taking into account factors such as the severity of potential persecution, the likelihood of its occurrence, and the availability of state protection in their home country
- 「taking into account」は「考慮して」という意味です。考慮すべき要素として、迫害の可能性の深刻さ、発生の可能性、そして本国の国家による保護の有無などが挙げられています。
- 「severity of potential persecution」は「潜在的な迫害の深刻さ」です。
- 「likelihood of its occurrence」は「その発生の可能性」です。
- 「availability of state protection in their home country」は「本国における国家による保護の有無」です。
「十分な理由のある恐怖」という概念は、潜在的な迫害の深刻さ、その発生の可能性、そして本国における国家による保護の有無といった要素を考慮した、個人の状況に関する主観的な評価を必要とします。
Furthermore
- 「Furthermore」は「さらに」という意味の接続副詞です。
determining what constitutes a "particular social group"
- 「determining what constitutes」は「何を構成するのかを決定すること」を意味し、「particular social group(特定の社会的集団)」の定義を決定することが困難であることを示しています。
can be highly contentious
- 「highly contentious」は「非常に議論の的になる」という意味です。
leading to varying interpretations and challenges in application
- 「leading to」は「~を引き起こす」という意味です。「varying interpretations and challenges in application」は「様々な解釈と適用上の課題」を意味し、議論の的になることによって、様々な解釈や適用上の困難が生じることを示しています。
さらに、「特定の社会的集団」を何が構成するのかを決定することは非常に議論の的になりやすく、様々な解釈と適用上の課題を引き起こします。
Despite these ambiguities
- 「Despite」は「~にもかかわらず」という意味の前置詞です。
- 「these ambiguities」は「これらの曖昧な点」を意味し、難民条約を取り巻く不明瞭な点や解釈の難しい点を指していると考えられます。
the Refugee Convention enshrines fundamental rights for refugees
- 「the Refugee Convention」は「難民条約」を指します。
- 「enshrines」は「規定する」「保障する」という意味の動詞です。
- 「fundamental rights for refugees」は「難民の基本的人権」を意味します。
- この部分は、難民条約が難民の基本的人権を保障していることを述べています。
including the right to seek asylum, non-refoulement (the principle of not returning a refugee to a place where they face danger), and the right to access basic human rights such as food, shelter, and healthcare
- 「including」は「~を含む」という意味で、難民条約が保障する具体的な権利を列挙しています。
- 「the right to seek asylum」は「亡命を申請する権利」を指します。
- 「non-refoulement (the principle of not returning a refugee to a place where they face danger)」は「ノン・ルフールマン(危険にさらされる場所に難民を送還しないという原則)」を意味します。
- 「the right to access basic human rights such as food, shelter, and healthcare」は「食料、住居、医療といった基本的人権へのアクセス権」を意味します。
- これらの権利は難民にとって極めて重要なものです。
これらの曖昧な点にもかかわらず、難民条約は難民の基本的人権を規定しており、これには亡命を申請する権利、ノン・ルフールマン(危険にさらされる場所に難民を送還しないという原則)、そして食料、住居、医療などの基本的人権へのアクセス権が含まれます。
These rights
- 「These rights」は、前文で述べられた難民の権利を指しています。
are essential to protecting the dignity and well-being
- 「are essential to」は「~にとって不可欠である」という意味です。
- 「protecting the dignity and well-being」は「尊厳と幸福を保護すること」を意味します。
of individuals who have been forced to flee their homes due to persecution or violence
- 「of individuals」は「個人たちの」という意味で、迫害や暴力によって家を追われた人々を指します。
- 「who have been forced to flee their homes due to persecution or violence」は「迫害や暴力のために家を追われることを余儀なくされた人々」という意味の、関係代名詞節です。
- 迫害や暴力から逃れるために故郷を離れた人々の尊厳と幸福を守る上で、これらの権利が非常に重要であることを示しています。
これらの権利は、迫害や暴力のために家を追われることを余儀なくされた人々の尊厳と幸福を保護するために不可欠です。
However, the reality for many refugees
- 「However」は接続詞で、前の文との対比を示しています。
- 「the reality for many refugees」は「多くの難民にとっての現実」を意味します。
falls tragically short of these ideals
- 「falls short of」は「~に及ばない」「~に届かない」という意味です。
- 「tragically」は副詞で「悲劇的に」という意味を付け加えています。
- 「these ideals」は、前の文脈における理想的な状況を指しています。
- 全体として、「多くの難民にとっての現実が、これらの理想に悲劇的に及ばない」と解釈できます。
しかし、多くの難民にとっての現実は、これらの理想に悲劇的に届きません。
Overburdened asylum systems, xenophobia, and discriminatory practices in many countries
- 「Overburdened asylum systems」は「負担過多の難民申請システム」を意味します。
- 「xenophobia」は「外国人嫌悪」です。
- 「discriminatory practices」は「差別的な慣行」です。
- 「in many countries」は「多くの国々で」と、場所を示しています。
- これらの要素が並列的に挙げられており、多くの国々で存在する難民に対する困難な状況を表しています。
create significant obstacles to accessing protection and realizing these fundamental rights
- 「create significant obstacles」は「大きな障害を生み出す」という意味です。
- 「accessing protection」は「保護を受けること」を意味します。
- 「realizing these fundamental rights」は「これらの基本的人権を実現すること」を意味します。
- 全体として、「負担過多の難民申請システム、外国人嫌悪、差別的な慣行が、多くの国々で保護を受けることと基本的人権を実現することに大きな障害を生み出している」となります。
負担過多の難民申請システム、外国人嫌悪、そして多くの国々における差別的な慣行が、保護を受けることとこれらの基本的人権を実現することに大きな障害を生み出しています。
This leads to vulnerable individuals facing prolonged periods of uncertainty, hardship, and even violence
- 「This」は前の文の内容を指します。
- 「leads to」は「~を引き起こす」という意味です。
- 「vulnerable individuals」は「弱い立場の人々」、つまり難民を指しています。
- 「facing prolonged periods of uncertainty, hardship, and even violence」は「不確実性、苦難、そして暴力さえもが長期にわたって続く状況に直面する」ことを意味します。
undermining their dignity and hindering their ability to rebuild their lives
- 「undermining their dignity」は「彼らの尊厳を損なう」という意味です。
- 「hindering their ability to rebuild their lives」は「彼らが生活を再建する能力を妨げる」ことを意味します。
- 全体として、難民が直面する困難によって、尊厳が損なわれ、生活再建の能力が妨げられることを示しています。
このことは、弱い立場の人々が不確実性、苦難、そして暴力さえもが長期にわたって続く状況に直面することにつながり、彼らの尊厳を損ない、生活を再建する能力を妨げています。
The international community, therefore, has a collective responsibility
- 「The international community」は「国際社会」を意味します。
- 「therefore」は「従って」「それゆえ」と、前の文脈を受けて結論を示す接続副詞です。
- 「has a collective responsibility」は「集団的な責任を負う」という意味です。
- この部分は、国際社会が難民問題に関して集団的責任を負っていることを示しています。
to uphold the principles of the Refugee Convention
- 「to uphold」は「支持する」「擁護する」という意味です。
- 「the principles of the Refugee Convention」は「難民条約の原則」を指します。
- この部分は、難民条約の原則を支持する責任があることを示しています。
and work towards creating a more just and equitable system for refugee protection
- 「and」は等位接続詞で、並列されている内容を繋げています。
- 「work towards creating」は「~を作り出すために努力する」という意味です。
- 「a more just and equitable system for refugee protection」は「より公正で公平な難民保護制度」を意味します。
- この部分は、より公正で公平な難民保護制度を作るために努力する必要があることを示しています。
それゆえ、国際社会は、難民条約の原則を擁護し、より公正で公平な難民保護制度を構築するために努力するという集団的責任を負っています。
This requires greater cooperation among states
- 「This」は、前の文の内容を指します。
- 「requires」は「必要とする」という意味です。
- 「greater cooperation among states」は「国家間のより緊密な協力」を意味します。
- この部分は、国家間の協力強化が不可欠であることを示しています。
increased financial and humanitarian assistance
- 「increased」は「増加した」という意味です。
- 「financial and humanitarian assistance」は「財政的および人道的支援」を意味します。
- この部分は、財政的および人道的支援の増大が必要であることを示しています。
and a renewed commitment to addressing the root causes of displacement, such as conflict, poverty, and climate change
- 「and」は等位接続詞で、並列されている内容を繋げています。
- 「a renewed commitment」は「新たな決意」を意味します。
- 「to addressing the root causes of displacement」は「避難の根本原因に対処すること」を意味します。
- 「such as conflict, poverty, and climate change」は「例えば、紛争、貧困、気候変動など」を意味し、避難の根本原因の例を挙げています。
- この部分は、避難の根本原因である紛争、貧困、気候変動などに対処するための新たな決意が必要であることを示しています。
そのためには、国家間のより緊密な協力、財政的および人道的支援の増大、そして紛争、貧困、気候変動など、避難の根本原因に対処するための新たな決意が必要です。
Ultimately, protecting the rights and well-being of refugees
- 「Ultimately」は「最終的に」という意味です。
- 「protecting the rights and well-being of refugees」は「難民の権利と福祉を保護すること」を意味します。
- この部分は、難民の権利と福祉の保護が重要であることを示しています。
is not just a legal obligation, but a moral imperative
- 「is not just ~ but」は「単に~だけでなく、~でもある」という意味です。
- 「a legal obligation」は「法的義務」を意味します。
- 「a moral imperative」は「道義的要請」を意味します。
- この部分は、難民保護が法的義務であるだけでなく、道義的要請でもあることを示しています。
reflecting the fundamental values of human dignity and the pursuit of happiness
- 「reflecting」は「反映している」という意味です。
- 「the fundamental values of human dignity and the pursuit of happiness」は「人間の尊厳と幸福の追求という根本的な価値観」を意味します。
- この部分は、難民保護が人間の尊厳と幸福の追求という根本的な価値観を反映していることを示しています。
最終的に、難民の権利と福祉を保護することは、単なる法的義務ではなく、人間の尊厳と幸福の追求という根本的な価値観を反映した道義的要請です。